相続税の申告・相談・還付、税務調査対応は渋谷区代々木にある竹口税理士事務所/潟宴Cズ財産コンサルティングにおまかせください
税理士
東京税理士会 渋谷支部 (登録NO 110241)
(合格科目: 簿記論 ・ 財務諸表論 ・ 所得税法 ・ 法人税法 ・ 相続税法)
主なお客様である地主様、ドクター、中小企業経営者様の税務対策は、
@ 個人に対してかかる税金(所得税)
A 自社(法人)に対する税金(法人税)
B 財産の継承にかかる税金(相続税・贈与税)
のすべてを組み合わせる必要があります。
また、税務調査のうち9割超は上記の税金に関する調査です。
そのためこれらの税目を税理士試験レベルで理解する必要があると考え、受験し、合格しています。
医業経営コンサルタント協会会員
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 (NO 7461)
経営革新等支援機関
経済産業省中小企業庁 (創業支援・事業計画作成支援・事業承継・M&A・金融財務)
登録政治資金監査人
総務省 (NO 1107)
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>相続対策・相続税還付申告
裁判所が公表する資料によれば、平成24年の遺産分割の新受件数は1万5千件を突破しました。相続人である子供達や兄弟など親族が、1ヶ月平均1,200件のペースで、身内の財産を原因として争っているのです。
何もしなければ、争族の危険性は高まります。
また何もしなければ、多額の相続税が発生し、子供達が納税に苦慮する恐れも出てきます。
財産分割の道筋を立て、可能な限り納税額を減らし、その納税資金に目処を付けておく。そのような”相続対策”が必要なのではないでしょうか。
相続税対策には、極々スタンダードな方法もあれば新たに考えられた方法など様々なものがありますが、大事なことは、そのような個別の方法(不動産購入・買換え、養子縁組、生前贈与、民事信託、社団法人など)を、依頼者様の意向を十分考慮した上で活用することだと考えます。
最近行った相続対策の一部を以下にまとめましたが、ご家族構成から保有資産の状況、依頼者様の意向など、同じものはありません。1つ1つの事案についてしっかりと分析し対策を立てることが大事です。
また相続税申告後も、ご相続人様の所有する法人の顧問や個別の税務相談など多くのお付き合いをさせていただいているのも、当事務所の特徴です。
【最近の相続対策の抜粋】
ケース@
・対策以前の相続税予想額・・・8,100万円
・対策による相続税予想額・・・4,200万円(3,900万円の圧縮)
・対策の概要・・・・・・・・・遺留分を考慮した養子縁組、教育資金贈与プラン、他。
ケースA
・対策以前の相続税予想額・・・2,200万円
・対策による相続税予想額・・・0万円(2,200万円の圧縮)
・対策の内容・・・・・・・・・自宅の生前贈与、共有不動産解消による分割及び納税プラン、他。
ケースB
・対策以前の相続税予想額・・・1,000万円
・対策による相続税予想額・・・0万円(1,000万円の圧縮)
・対策の内容・・・・・・・・・遺言代用信託、小規模宅地評価減活用のためのプラン、他。
ご相続が発生したとき
遺産分割で親族間に争いが起きてしまいそうだ。上手に分ける方法はないだろうか・・・。
税理士によって相続税額が変わると聞いたことがある。一度計算してもらえないだろうか。
いろいろと聞きたいことがあるけど、誰に相談すれば良いのだろうか。
納税資金を確保できそうにない。どんな方法があるか教えて欲しい。
相続税申告の経験が多い税理士に依頼したい。
老後や介護の問題
。
配偶者の相続後、これからどう生活を考えていけばよいか不安だ。
自分が不自由になったとき、家族とどう付き合っていけば良いだろうか。
ホームに入居しようと思うが、税金面での注意点はないだろうか。
贈与が良いと聞いたが、どうやって進めたらよいか聞いてみたい。
「相続税申告をしたが、税金が思ったより高かった」
「税理士によって相続税額が変わると聞いた」
「いつも決算を頼んでいる税理士は、相続税については詳しくないみたいだった」
そのような経験をお持ちの場合、
申告内容を見直す
ことで「相続税の還付」が受けられるかもしれません。
相続税は申告期限から
5年以内
であれば、還付の申請書を提出することができます。
特別に
必要なものはありません
。
相続税の申告書を拝見すれば、還付申告ができそうか否かがわかります。
申告する税理士によって相続税が変わるって本当?
はい、変わります。
相続税申告の経験、特に不動産評価の実務経験は税理士によって大きく異なるからです。
病院に外科や内科があるのと同じく、税理士にも得意・不得意があるのです。
過去の還付事例(民間会社調べ)
・都市計画道路の評価減を知らずに申告
→
還付申告で
870万円の評価減
(
260万円の還付
)
・広大地評価の適用をせずに申告
→
還付申告で
9,900万円の評価減
(
1,100万円の還付
)
・登記簿上の地籍のまま申告
→
測量士に実測してもらい還付申告(
700万円の還付
)
申告した後でも本当にやり直せるの?
はい、大丈夫です。
相続申告期限から5年以内であれば「更正の請求」という手続きを行うことが出来るのです。
調査してもらった結果、還付がないような申告書だった場合には報酬はどうなるの?
ご安心ください。還付がない場合には
報酬はかかりません
。
当事務所は
完全成功報酬型(還付金額の25%)
の料金体系です。
どうやって依頼するの?
過去の相続税申告書をお持ちいただくだけで結構です。
拝見し、還付の可能性があれば現地確認や役所調査に移ります。(
もちろん無料です
)