相続税の申告・相談・還付、税務調査対応は渋谷区代々木にある竹口税理士事務所/潟宴Cズ財産コンサルティングにおまかせください

 
竹口智之の資産税相続対策の日誌(ブログ)|竹口税理士事務所/潟宴Cズ財産コンサルティング
 
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税理士  
東京税理士会 渋谷支部 (登録NO 110241)
(合格科目: 簿記論 ・ 財務諸表論 ・ 所得税法 ・ 法人税法 ・ 相続税法)
主なお客様である地主様、ドクター、中小企業経営者様の税務対策は、
@ 個人に対してかかる税金(所得税)
A 自社(法人)に対する税金(法人税)
B 財産の継承にかかる税金(相続税・贈与税)
のすべてを組み合わせる必要があります。
また、税務調査のうち9割超は上記の税金に関する調査です。
そのためこれらの税目を税理士試験レベルで理解する必要があると考え、受験し、合格しています。
 
医業経営コンサルタント協会会員  
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 (NO 7461)  
経営革新等支援機関  
経済産業省中小企業庁 (創業支援・事業計画作成支援・事業承継・M&A・金融財務)  
登録政治資金監査人  
総務省 (NO 1107)  
   
 
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  事業年度ごとの目標を明確にするため、経営計画の作成は必須です。
事実、期首に経営計画を作成する中小企業の経営者様を数多く見てきました。
しかし、ともすると全く実現不可能な経営計画を立てていたり、また損益計算上は黒字でもキャッシュフローが出ないような計画であったりと、十分に機能する経営計画でないケースも少なくありません。これでは折角時間をかけて作成した経営計画が何の役にも立たなくなってしまいます。
当事務所がサポートして作成する経営計画は、「経営者様の目標となり、かつ実現するための計画」です。
ですので、キャッシュフローは無論、どうやって利益を出して資金も増やせるようになるのかを、経営者様とじっくり考えながら作成します。そしてこのように作成した経営計画書を、経営者様と一緒になって、知恵を絞って達成しています。
  経営者様は、売上の確保や仕入先のチェック、従業員の問題など日々起きる業務に手一杯となってしまい、当初立てた事業の目標も、あっという間に”絵に書いた餅”になってしまいます。
これでは折角作成した経営計画が何の意味も持たないばかりか、日々の業務に追われる”手探り経営”の状態です。
この状態を脱却するためにも、月次決算業務が非常に大事になります。
データに基づいた経営計画の作成で事業の目標をしっかりと定め、精度の高い月次決算を活用して計画との差異を常に分析し、確実に目標を達成できるようサポートします。
またこの月次決算報告をより深化させた経営会議にて、節税や資金繰り・事業承継・その他の企業が抱える様々な問題に対してしっかりとサポートします。
 

経営計画や月次監査の精度をより高く設定します。そして月次決算報告とは別に、改めて経営会議を開催し、PDCA等と組み合わせながら事業の方針を決定していきます。
会社の経営と執行に責任ある立場の役員(代表取締役・取締役・執行役員など)にとって”会計”が事業の重要なツールとなる体制を構築します。

 

中小企業経営では、【資金繰り】は大きなウェイトを占めています。
弊社は、資金繰りを重視した月次監査・報告を行っています。また経営会議では、予想損益計算書と予想資金繰り表を用い、より詳細に資金繰りを検討し、資金調達の時期や方法、選定すべき金融機関等について経営者様とともに考えています。
日本政策金融公庫や都市銀行、信用金庫等の各金融機関との情報交換も頻繁に行っており、数多くの資金調達のノウハウを有しています。
資金繰りを改善することにより、企業経営は健全化が図られ、余裕を持って経営にあたることが可能となります。また予想される当期末の貸借対照表・損益計算書想定することにより、適切かつスムーズな資金調達も行うことができます。

 

税務調査は、納税者が行った申告について国の機関である税務署がその内容を確認するために行われます。税法には、解釈により課税か非課税かの判断が変わる「グレーゾーン」が存在します。「節税」、「租税回避」、そして「脱税」といわれる範囲が存在します。
常に納税者の側から税務調査に立会い、行き過ぎた税務調査には毅然とした態度で望み、納税者様に不利益がないよう対応します。

1.調査の概要
【質問検査権】
税務署職員は納税者に質問をし、帳簿書類の検査をすることができる。
【受任義務】
納税者は税務調査を拒否することはできない。(罰則:1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
【組織】
:国税庁 ⇒⇒ 国税局 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 税務署
          査察部【マルサ】        特別国税調査官
          資料調査課【リョウチョウ】   調査部門
          特別国税調査官
          調査部門
【加算税】
修正申告がある場合、過少申告加算税、重加算税、延滞税等の加算税が課される。
(延滞税)
2ヶ月以内は「特例基準割合×1%」(平成27年は年2.8%)
2ヶ月超は 「特例基準割合×7.3%」(平成27年は年9.1%)但し除算期間あり。
(重加算税)
「仮装・隠蔽の事実」「偽りその他不正な行為」がある場合に課税される(35%)
・具体例:帳簿の破棄・隠匿、改ざん、虚偽記載、収入の脱漏、簿外資産からの役員賞与、
 同族・非同族の虚偽、他
・重加算税の課税がある場合(つまり悪質)には、延滞税の除算期間はない。
(過少申告加算税)
10% 但し当初申告額と50万円との多い額を超える場合には超過額に+5%
また調査を予期していない場合は課税なし。

2.相続税の税務調査
【相続税での修正】
他の納税者の納税額も増える(相続税の算定方法より)場合もあるので慎重に。
見つかった財産は新たに遺産分割協議書の作成も必要 → もめる場合もある。
仮装隠蔽(偽りその他不正な経理)の場合→重加算税。かつ配偶者軽減の適用なし。延滞税の除算期間なし。
【@.調査の前日まで】
事前連絡:ある。
・日程の変更も可。都合の良い日を税理士と決める。
・計算根拠資料の用意。
・予想質問の確認。
・自宅の整理(金庫、押入、印鑑、書画骨董、その他)
・貸金庫の確認。
【A.調査官の来訪】
・担当官:基本的に2名が来る(多額の資産発見時の証拠能力の確保)。
・身分証明書:必ず確認すること(名刺だけではダメ)
【B.調査】
・世間話 → 被相続人の概要、職業、趣味、死亡時の様子等を聞きつつ状況を把握していく。
・筆跡の確認 → 資金移動の手続きについて本人がしたか否かの確認。
・貸金庫 → 事前調査で把握済み。当日に金融機関に調査に行くことも。
・部屋 → カレンダー、タオル、置物などから金融機関をチェック。
・トイレ → トイレを借りつつ、家の中の書画骨董を確認。
・印鑑 → 空押しして、最近使用したか否かをチェック。すべての印鑑を押し、印影を記録される。
 他の相続人の印鑑などが不用意に保管されていないよう、要確認。
・金庫他 → 重要書類の確認のため、金庫や押入を相続人に開けさせる(調査官も同行します)。
 メモや余分な物を置いておかぬよう、事前に要確認。
・事務机 → 机の引出しを開けて欲しいと言われる。
・葬式時他 → 芳名帳、香典帳を確認される。
・生前書類 → 年賀状、電話帳、日記等を要確認(金融機関のチェック)。
・事前調査 → 事前に税務署にて調査した際の不明点を聞かれる。
【C.昼食】
【D.是認と修正、更正】
・納税方法 → 修正申告の場合 → 申告書提出と同時に。
・更正の場合 → 更生決定通知書発送日の翌日から1ヶ月以内。
・仮装隠蔽 → 重加算税や延滞税除算期間は仮装隠蔽した本人のみが対象。
 よって分割協議で他の者に分割すればグロスの税額は下がる。
【E.調査終了】

3.法人税の税務調査
【税務調査の対象となりやすい法人】
@長期未接触法人(10年超、税務調査がない法人)
A財務の各数値に異常がある法人(業種変更、売上急増、粗利率変動、特別損失の計上等) 
B内部告発や内偵
C過去の税歴が不良の法人(数年ごとに定期的に調査がある法人)
【@.調査の前日まで】
・事前連絡 → 基本的にある。
 現金商売等の場合は予告なしに調査官が来る「現況調査」の場合あり。
 主に現金管理の確認等のため。
・現況調査 → 現金管理を実査してもらい速やかに帰ってもらう。
 納税者の営業活動に影響が出る。調査官が現況調査に来たら、必ずその場で税理士に連絡する。
 税理士が来るまで調査官には待ってもらう。(あくまで任意調査であり無理に協力する必要はない)
・確認事項 → 調査官の氏名・部署・調査の理由・当日の人数・場所・日数
・必要資料 → 定款、登記簿謄本、従業員名簿、各種契約書、株主総会議事録、取締役会議事録。
 原則3期分の総勘定元帳、領収書、通帳、売上や仕入等の請求書、給与台帳
・注意点 → 机まわりや金庫内、その他経理資料保管庫は整える。
・注意点 → 電話帳、内線一覧、カレンダー、保管印鑑、郵送物の確認。
・注意点 → 過去に指摘を受けた点の確認。契約書の印紙。
・注意点 → 事務所内(調査のための会議室以外に、会社内部を見て回る)。
・注意点 → PC内(会計ソフト、メール、デスクトップにあるフォルダ、
 「最近使用したファイル」等を見られる)。
・注意点 → 期ズレ売上、〆後売上、現金払いの仕入や給与と仕入先や社員の住所。
・注意点 → 委託費、外注費か給与か、手数料、交際費、会議費、棚卸資産評価額、損失計上基準。
・注意点 → 前期比対比、グループ会社との関係と取引、消費税の課非確認。
・注意点 → 役員貸付金や仮払金の賞与問題、他の役員の業務内容と机、従業員兼務の業務範囲。
・注意点 → 総勘定元帳と摘要。
【当日に社長が聞かれる主な内容(準備しておく)】
・設立年月
・事業の内容
・主力商品
・取引金融機関
・支店、営業所等の所在地
・役員の状況(氏名、業務内容、常勤・非常勤の別)
・主な得意先
・主な仕入先
・組織図
【A.調査当日】
・基本的流れ → 10時開始。調査官の証票を確認(名刺ではなく証票。氏名、生年月日、
 部署等の確認)。代表者挨拶。
 会社の概要(商品やサービス、人数、事務所等)、現状。帳簿と原始証憑の確認。
 不明点の聞き取り。問題点の指摘。修正すべき点がある場合には修正申告案の確認。
・昼食 → 基本的には調査官の分は用意する必要はない(調査官も用意されたら困る)。
 茶菓子等は可。
・資料コピー → 基本的にコピーは可。預かりは不可。際限ない調査は納税者の理解が必要。
 納税者の無知を逆手にとる恐れあるため。
 特に調査官は納税者への十二分な説明が必要。それなしにはあってはならない。
 基本的に納税者固有の資料であり納税者の前で調査すべき。
 効率化の問題ではない。納税者が「断ってもいいとは思わなかった。
 持って行かれると何を調べられているかがわからず気持ち悪いので、
 出来れば持っていって欲しくない」という意見が非常に多い。
・立会税理士 → 税務を日々扱う者として、調査する側の専門家である国税調査官と税務には素人である。
 代表者又は経理担当者との橋渡し。
 調査官の意図を経営者に理解してもらう。経営者の意見をより正確に調査官に知らせる。
 強権的な税務調査官への牽制。
・主な科目 → 売上、売上原価、人件費、在庫、消費税、印紙、交際費
★赤字の場合でも、役員報酬(源泉所得税)、消費税、印紙税は注意。
【B.是認と修正、更正】
【C.調査の終了】
【D附帯税(加算税):国税通則法65条以降(上記に記載)】