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竹口智之の資産税相続対策の日誌(ブログ)|竹口税理士事務所/潟宴Cズ財産コンサルティング
 
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竹口智之の資産税相続対策の日誌(ブログ)|竹口税理士事務所/潟宴Cズ財産コンサルティング
 
税理士  
東京税理士会 渋谷支部 (登録NO 110241)
(合格科目: 簿記論 ・ 財務諸表論 ・ 所得税法 ・ 法人税法 ・ 相続税法)
主なお客様である地主様、ドクター、中小企業経営者様の税務対策は、
@ 個人に対してかかる税金(所得税)
A 自社(法人)に対する税金(法人税)
B 財産の継承にかかる税金(相続税・贈与税)
のすべてを組み合わせる必要があります。
また、税務調査のうち9割超は上記の税金に関する調査です。
そのためこれらの税目を税理士試験レベルで理解する必要があると考え、受験し、合格しています。
 
医業経営コンサルタント協会会員  
公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 (NO 7461)  
経営革新等支援機関  
経済産業省中小企業庁 (創業支援・事業計画作成支援・事業承継・M&A・金融財務)  
登録政治資金監査人  
総務省 (NO 1107)  
   
 
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  誰にこの事業を承継するのか。方法はどうするか。それはいつか。
事業承継には決まった形はありません。経営者の望みや懸念される事項を聞き、その具体的方法について税務の専門家としてアドバイスをさせていただきます。
事業承継はタイミングが重要です。最終的な事業の引継ぎがゴールですが、そのゴールに至るまでには様々なルートが考えられ、かつそのルートをいつどのように選択するのか。ここに事業承継が成功するかどうかのポイントがあります。
また事業承継は、そのゴールまでの期間が長期に渡ります。弊社は【経営会議】を通じて、長期的に依頼者様の事業承継をサポートいたします。
  1.制度の概要
@ 相続税
・議決権株式の2/3を上限に、その評価額の80%を猶予する。
・5年間は事業を継続。
・後継者が代表を継続。
・雇用の8割を5年間平均で維持。
・適用を受けた株式は保有を継続。
・罰則:納税猶予が遡って取り消し、利子税が課税。
A 贈与税
・上記のうち、80%はない(つまり2/3の株式すべてが猶予対象となる)

2.問題点
@ 猶予対象が少ない(2/3×80%=53%だけが対象。47%には通常どおり課税)
A 継続要件が厳しい。

3.メリット
・隠居制度。除外合意や固定合意と組み合わせて実質的に引継ぎ可能。
・評価額が少ない時の贈与なら、相続時にも低い価額で評価が可能。

4.相続時精算課税精度との併用
・議決権株式の2/3までを納税猶予で贈与する。
・残り1/3を相続時精算課税で贈与する。
※株価が上昇すると見込まれる場合には早めの贈与が有効(贈与時の価額で相続税評価するため)
 

財産処分の詳細を被相続人が決められる
・信託契約にて禁止条項を記載することが可能・・・「この不動産は×年まで所有すること」等

分割の指定×受益者連続
「私が死んだあと、この不動産の上がりは(今の)妻に与えたい。妻が死んだときには、妻の子に与えたい。先妻と先妻の子へは、今まで十分すぎる財産を渡したから。」
・妻の死亡後の配分方法まで決めることは、信託にしかできません。

信託とみなし課税
信託受益権の”みなし課税”を利用します。
信託財産に対する受益者課税は「本来の相続財産ではないが実質課税の見地から課税する」。
所有権は受託者・課税は受益者。これを利用します。

事業承継(自社株)
自社株を息子へ贈与(譲渡)するとリスクがある場合に利用(リスク=力量や内紛など)。
委託者と受託者は本人、受益者を息子。これで株主の権利は確保できる。
但し受益権の移動で税金は発生する。(例えば110万円分ずつ受益者を息子へ移すなどで対応も可)
長男が先に死亡した場合は配偶者へ移転してしまう。嫌なら受益者連続信託で二男等へ。

事業承継(自社株)A
長男80%と二男20%で自社株を相続させる場合、二男20%部分に信託を利用。
長男を受託者・二男を受益者とする。効果は同上(長男の株主としての権利確保)。

信託と死因贈与
・死因贈与は最終的には贈与者の意思ひとつで撤回が可能。
・信託は契約の方法で撤回不可能となり得る。

財産の主な移転方法
・売買・・・・諸費用(登記費用+不動産取得税)が意外と高い。
・贈与・・・・登録免許税は少しだけ安くなる(土地)。不動産取得税はかかる。それより贈与税が大変。
・相続・・・・発生まで待つ必要がある(相続を待つのはあまりいい気はしない)。
・相続時精算課税贈与・・・良い。だが名義変更をしたら当然その財産は受贈者のものになってしまう。「まだ渡すのは早いのでは」という気持ちでいるならば、躊躇してしまう。
・信託・・・・・良い。遺言代用信託を利用。ただし新信託法後の事例自体があまりない。信託撤回も選択できるので、いずれは相続対策の主流か?

生命保険信託
今日(2010年07月28日)の日経新聞1面に「生命保険信託」なる商品が販売されるとの記事がありました。
平成19年9月から始まった「新信託法」で、数多くの信託のかたちが世に生まれようとしています。
「誰に、何を、遺すのか」を決めることができる【遺言】だけでは出来ないこと、つまりその財産を、【いつ】渡すのか、という時間軸までは指定ができません。
これを補うのが「信託」です。
信託を上手に利用すれば、より便利で、資産家の方のニーズに対応した新しい、かつ安心の”生前対策”が可能になるのです。

受益者へ通知しない(名義預金の回避)
・信託法88条 ただし書き、2項により、信託契約に「受益者には通知しない旨」を記載すれば、受益者に知られずに贈与が可能。

 

1.属人的株式の意義
・「株主の平等」の例外規定・・・会社法109条2項
・例外となるもの「配当・残余財産・議決権」・・・会社法105条
・VIP株・・・特定の株主(特定の役職等)に特別の権利を与える。株式を譲渡しても特別な権利は移らない。
・比重株・・・特定の株式(株式自体)に特別の権利を与える。株式を譲渡すれば特別な権利も移る。

2.特徴
・株主の属性によって上記を変更可能(例:代表取締役が保有する株式は議決権が二倍、など)
・登記は不要(種類株式(会社法108条)は登記が必要。第三者にもわかる)

3.利用方法
・父(特定の役員とする)に議決権を集める
・特定の役員(親族など)に配当を集中させる
・高額となる前に子へ多くの株を譲渡(贈与)する(が、特定役員の父が議決権は保持し続ける)