1.属人的株式の意義
・「株主の平等」の例外規定・・・会社法109条2項
・例外となるもの「配当・残余財産・議決権」・・・会社法105条
・VIP株・・・特定の株主(特定の役職等)に特別の権利を与える。株式を譲渡しても特別な権利は移らない。
・比重株・・・特定の株式(株式自体)に特別の権利を与える。株式を譲渡すれば特別な権利も移る。
2.特徴
・株主の属性によって上記を変更可能(例:代表取締役が保有する株式は議決権が二倍、など)
・登記は不要(種類株式(会社法108条)は登記が必要。第三者にもわかる)
3.利用方法
・父(特定の役員とする)に議決権を集める
・特定の役員(親族など)に配当を集中させる
・高額となる前に子へ多くの株を譲渡(贈与)する(が、特定役員の父が議決権は保持し続ける) |